金融庁長官 及び農林水産大臣は、法第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者に対する法第十五条 及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、
それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
この場合においては、第二十二条第二項 及び第三項の規定を準用する。
金融庁長官 及び農林水産大臣は、法第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者に対する法第十五条 及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、
それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
この場合においては、第二十二条第二項 及び第三項の規定を準用する。