犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

# 平成二十年政令第二十号 #
略称 : 犯収法施行令  犯罪収益移転防止法施行令 

第二条 # 法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者

@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百九号による改正

1項

法第二条第二項第三十号に規定する政令で定める者は、貸金業法施行令昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者とする。