法第二条第三項に規定する顧客に準ずる者として政令で定める者は、信託の受益者(勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約 及び同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「勤労者財産形成貯蓄契約等」という。)、同法第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約(以下単に「勤労者財産形成給付金契約」という。)、同法第六条の三第一項に規定する勤労者財産形成基金契約(以下単に「勤労者財産形成基金契約」という。)、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十五条第三項に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第六十六条第一項の規定により締結する同法第六十五条第一項各号に掲げる契約 及び同法第六十六条第二項に規定する信託の契約(以下「資産管理運用契約等」という。)、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第五十一条第一項の規定により締結する加入者保護信託契約、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第二項に規定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)その他主務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
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平成二十年政令第二十号
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略称 : 犯収法施行令
犯罪収益移転防止法施行令
第五条 # 顧客に準ずる者
@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日
( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第三百九号による改正