1項 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、 道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。この場合において、法第八条第四項の規定による国家公安委員会への通知は、道公安委員会を経由して行うものとする。