法第十九条第五項の規定による協議の求めは、文書 又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
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平成二十年政令第二十号
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略称 : 犯収法施行令
犯罪収益移転防止法施行令
第十八条 # 協議の求めの方法
@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日
( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第三百九号による改正