疑わしい取引の届出をしようとする特定事業者は、文書 その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
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平成二十年政令第二十号
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略称 : 犯収法施行令
犯罪収益移転防止法施行令
第十六条 # 疑わしい取引の届出の方法等
@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日
( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第三百九号による改正
法第八条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
三
号
六
号
疑わしい取引の届出を行う特定事業者の名称 及び所在地
二
号
疑わしい取引の届出の対象となる取引(以下 この項において「対象取引」という。)が発生した年月日 及び場所
対象取引が発生した業務の内容
四
号
対象取引に係る財産の内容
五
号
特定事業者において知り得た対象取引に係る法第四条第一項各号に掲げる事項
疑わしい取引の届出を行う理由
七
号
その他主務省令で定める事項