法第二条第二項第四十三号に規定する政令で定める貴金属は、金、白金、銀 及び これらの合金とする。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
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平成二十年政令第二十号
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略称 : 犯収法施行令
犯罪収益移転防止法施行令
第四条 # 貴金属等
@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日
( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第三百九号による改正
法第二条第二項第四十三号に規定する政令で定める宝石は、ダイヤモンド その他の貴石、半貴石 及び真珠とする。