この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
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平成二十年政令第二十号
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略称 : 犯収法施行令
犯罪収益移転防止法施行令
附 則
平成二七年九月九日政令第三一九号
@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日
( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第三百九号による改正
最終編集日 :
2022年 06月09日 10時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 処分、申請等に関する経過措置
この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録 その他の処分 又は通知 その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下 この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請 その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下 この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告 その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。