犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

# 平成二十年政令第二十号 #
略称 : 犯収法施行令  犯罪収益移転防止法施行令 

附 則

平成二九年三月二四日政令第四七号

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百九号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

# 第六条 @ 犯罪による収益の移転防止に関する法律の適用に関する経過措置

1項
改正法附則第十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。以下この条において「新犯罪収益移転防止法」という。)第二条第二項第三十一号に掲げる者(以下この条において「新規特定事業者」という。)が、改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法第四条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(当該確認について新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。以下この条において「新犯罪収益移転防止法相当確認」という。)を行っている顧客等(新犯罪収益移転防止法第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下この条において同じ。)との間で行う改正法施行日以後の取引(次の各号のいずれかに該当する取引を含む。)であって、当該新規特定事業者(第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の新規特定事業者)が、新犯罪収益移転防止法第二十三条第二項の主務省令(以下この条において単に「主務省令」という。)で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等 又は代表者等(新犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この条において同じ。)になりすましている疑いがあるもの、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引(第八条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(以下この条において「新犯罪収益移転防止法施行令」という。)第七条第一項に規定する疑わしい取引をいう。次項において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。
一 号
当該新規特定事業者が他の新規特定事業者に委託して行う改正法施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第七条第一項第一号に定める取引であって、当該 他の新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行うもの
二 号
当該新規特定事業者が合併、事業譲渡 その他 これらに準ずるものにより他の新規特定事業者の事業を承継した場合における当該 他の新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行う改正法施行日以後の取引(当該 他の新規特定事業者が当該新規特定事業者に対し当該新犯罪収益移転防止法相当確認について作成した新犯罪収益移転防止法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該新規特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)
2項
新犯罪収益移転防止法第二条第二項に規定する特定事業者(新規特定事業者を除く。)が新規特定事業者に委託して行う改正法施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第七条第一項第一号に定める取引であって、当該新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行うものであって、当該新規特定事業者が、主務省令で定めるところにより、当該顧客等が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの(当該取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等 又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引 その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。