表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
#
平成二十年政令第二十号
#
略称 :
犯収法施行令
犯罪収益移転防止法施行令
附 則
平成二九年八月一四日政令第二二一号
分類
政令
カテゴリ
刑事
@
施行日
: 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@
最終更新
: 令和三年政令第三百九号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 06月09日 10時08分
HOME
刑事
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
附 則 - 平成二九年八月一四日政令第二二一号
· · ·
@
施行期日
1項
この政令は、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。