この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
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平成二十年政令第二十号
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略称 : 犯収法施行令
犯罪収益移転防止法施行令
附 則
@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日
( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第三百九号による改正
最終編集日 :
2022年 06月09日 10時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令及び疑わしい取引の届出に関する政令の廃止
次に掲げる政令は、廃止する。
一
号
金融機関等による顧客等の本人確認等 及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行令(平成十四年政令第二百六十一号)
二
号
疑わしい取引の届出に関する政令(平成十一年政令第三百八十九号)
# 第三条 @ 経過措置
証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)の施行の日から起算して六年を経過する日までの間における次の表の上欄に掲げるこの政令の規定の適用については、これらの規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
{"TableRow":[{"TableColumn":[{"Sentence":"第六条第一号"},{"Sentence":"同項第二十一号"},{"Sentence":"犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十四年政令第五十六号)第十二条の規定により読み替えて適用する法附則第八条(以下「読替え後の法附則第八条」という。)の規定により読み替えて適用する同項第二十一号"}]},{"TableColumn":[{"Sentence":"第六条第七号","@attributes":{"rowspan":"3"}},{"Sentence":"法第二条第二項第二十一号に掲げる特定事業者("},{"Sentence":"読替え後の法附則第八条の規定により読み替えて適用する法第二条第二項第二十一号に掲げる特定事業者(同号に規定する金融商品取引業者(以下単に「金融商品取引業者」という。)にあっては、"}]},{"TableColumn":[{"Sentence":"金融商品取引法第二十八条第二項"},{"Sentence":"金融商品取引業者にあっては金融商品取引法第二十八条第二項"}]},{"TableColumn":[{"Sentence":"業務"},{"Sentence":"業務、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第一項に規定する旧抵当証券業者(以下単に「旧抵当証券業者」という。)にあっては同条第二項の規定によりなお効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第二条第一項に規定する抵当証券業に係る業務"}]},{"TableColumn":[{"Sentence":"第二十一条第一項"},{"Sentence":"、第六号、"},{"Sentence":"及び第六号に掲げる特定事業者、旧抵当証券業者並びに同項"}]},{"TableColumn":[{"Sentence":"第二十八条第一項"},{"Sentence":"並びに同項第二十一号から第二十三号まで"},{"Sentence":"、金融商品取引業者並びに同項第二十二号及び第二十三号"}]}]}