法第六十三条第六項ただし書の規定による引致状の執行の嘱託は、書面によらなければならない。
ただし、急速を要するときは、電話 その他の適当な方法によることができる。
前項ただし書の場合においては、事後において、速やかに、同項本文の書面を送付するものとする。