地方委員会は、仮釈放等を許すか否かに関する審理の対象とされている者について、次の各号のいずれかに該当する場合には、審理を終結するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
仮釈放等を許す旨の決定をしたとき。
前号の決定をしない旨の判断をしたとき。
懲役、禁錮 若しくは拘留の刑 又は労役場留置の執行を停止された日から三月を経過したとき。
ただし、執行の停止が取り消される見込みがあるときは、この限りでない。
保護処分の取消し、恩赦、逃走、死亡 その他の事情により矯正施設に収容中の者でなくなったとき。