第十条の規定は、仮釈放等を許すか否かに関する審理について準用する。
この場合において、
同条第一項第一号中
「当該矯正施設(刑事施設(当該刑事施設に附置された労役場を含む。)及び少年院をいう。以下同じ。)の職員以外の協力者」とあるのは
「協力者」と、
同項第二号中
「当該矯正施設の職員以外の精神医学」とあるのは
「精神医学」と
読み替えるものとする。
第十条の規定は、仮釈放等を許すか否かに関する審理について準用する。
この場合において、
同条第一項第一号中
「当該矯正施設(刑事施設(当該刑事施設に附置された労役場を含む。)及び少年院をいう。以下同じ。)の職員以外の協力者」とあるのは
「協力者」と、
同項第二号中
「当該矯正施設の職員以外の精神医学」とあるのは
「精神医学」と
読み替えるものとする。