犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第二十八条 # 仮釈放許可の基準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

法第三十九条第一項に規定する仮釈放を許す処分は、懲役 又は禁錮の刑の執行のため矯正施設に収容されている者について、悔悟の情 及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。


ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない。