犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第五条 # 決定書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

法第二十六条の決定書には、次に掲げる事項を記載し、合議体を構成する委員の全員が記名押印しなければならない。

一 号

決定の対象となる者の氏名、生年月日、本籍 及び住居 又は現在する場所

二 号
主文
三 号
理由
四 号

地方委員会の名称 及び決定の年月日

2項

法第七十七条第三項の規定により一人の委員で決定をするときは、当該委員が前項各号に掲げる事項を記載した決定書を作成し、これに記名押印しなければならない。