法第三十九条第一項に規定する仮釈放を許す処分は、懲役 又は禁錮の刑の執行のため矯正施設に収容されている者について、悔悟の情 及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。
ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない。
法第三十九条第一項に規定する仮釈放を許す処分は、懲役 又は禁錮の刑の執行のため矯正施設に収容されている者について、悔悟の情 及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。
ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない。
法第三十九条第一項に規定する仮出場を許す処分は、拘留の刑の執行のため刑事施設に収容されている者 又は労役場に留置されている者の心身の状況、収容 又は留置の期間、社会の感情 その他の事情を考慮し、相当と認めるときにするものとする。
法第四十一条に規定する仮に退院させることが改善更生のために特に必要であると認めるときとは、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について少年院法第十六条に規定する処遇の段階が最高段階に達していない場合において、その努力により成績が向上し、保護観察に付することが改善更生のために特に必要であると認めるときとする。