第五十九条から第六十二条までの規定は、その性質に反しない限り、法第六十二条第三項の規定により救護を委託して行う場合について準用する。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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第六十七条 # 準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正