仮釈放等を許すか否かに関する審理は、次に掲げる事項を調査して行うものとする。
一
号
二
号
五
号
六
号
犯罪 又は非行の内容、動機 及び原因 並びにこれらについての審理対象者の認識 及び心情
共犯者の状況
三
号
被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況
四
号
審理対象者の性格、経歴、心身の状況、家庭環境 及び交友関係
矯正施設における処遇の経過 及び審理対象者の生活態度
帰住予定地の生活環境
七
号
引受人等の状況
八
号
釈放後の生活の計画
九
号
その他審理のために必要な事項