法第八十五条第四項ただし書に規定する改善更生を保護するため特に必要があると認められるときとは、次の各号のいずれにも該当するときとする。
一
号
二
号
三
号
更生緊急保護の対象となる者の心身の状況、生活環境等に改善更生を妨げる特別の事情があると認められること。
更生緊急保護の対象となる者について、改善更生の意欲 及びそのための努力が顕著に認められること。
現に更生緊急保護を受けている者にあっては、その者が公共の衛生福祉に関する機関 その他の機関から必要な保護を受けることができるようあっせんしたにもかかわらず、なおその改善更生を保護する必要があること。