第四十二条第一項から第三項まで 並びに第四十三条第一項 及び第二項の規定は、更生緊急保護について準用する。
この場合において、
第四十二条第一項中
「指導監督 及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等」とあるのは
「更生緊急保護としてとるべき措置の内容」と、
「保護観察付一部猶予者について仮釈放中の保護観察に引き続き猶予期間中の保護観察を開始したとき その他」とあるのは
「更生緊急保護の措置の内容に照らし、」と、
第四十三条第一項中
「指導監督及び補導援護」とあるのは
「更生緊急保護」と
読み替えるものとする。