犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第百十九条の二 # 更生緊急保護の計画及び保護観察官の指名

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

第四十二条第一項から第三項まで 並びに第四十三条第一項 及び第二項の規定は、更生緊急保護について準用する。


この場合において、

第四十二条第一項
指導監督 及び補導援護の方法、保護観察を実施する上での留意事項等」とあるのは
「更生緊急保護としてとるべき措置の内容」と、

保護観察付一部猶予者について仮釈放中の保護観察に引き続き猶予期間中の保護観察を開始したとき その他」とあるのは
「更生緊急保護の措置の内容に照らし、」と、

第四十三条第一項
「指導監督及び補導援護」とあるのは
「更生緊急保護」と

読み替えるものとする。