犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第百十九条 # 更生緊急保護の要否の調査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

保護観察所の長は、前条第一項の申出をした者について、更生緊急保護を行う必要があるか否かを判断するため、その者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等の状況 及び被害者等の被害の回復 又は軽減のためにとった行動の状況、親族の状況、生活の能力、生活の計画 その他の事項について、同項の申出をした者との面接、同条第二項 及び第四項の更生緊急保護の必要性に関する意見 その他参考となる事項を記載した書面 その他による必要な調査を行わなければならない。