この省令は、少年法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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附 則
令和三年一二月一六日法務省令第四六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 04時17分
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