預金保険機構は、前条第一項の規定による求めがあったときは、遅滞なく、当該求めに係る書面 又は同項に規定する主務省令で定める書類の内容に基づき、次に掲げる事項を公告しなければならない。
前条第一項の規定による求めに係る預金口座等(以下この章において「対象預金口座等」という。)に係る預金等に係る債権(以下この章において「対象預金等債権」という。)についてこの章の規定に基づく消滅手続が開始された旨
対象預金口座等に係る金融機関 及びその店舗 並びに預金等の種別 及び口座番号
対象預金口座等の名義人の氏名 又は名称
対象預金口座等に係る名義人 その他の対象預金等債権に係る債権者による当該対象預金等債権についての金融機関への権利行使の届出又は払戻しの訴えの提起 若しくは強制執行等(以下「権利行使の届出等」という。)に係る期間
前号の権利行使の届出の方法
払戻しの訴えの提起 又は強制執行等に関し参考となるべき事項として主務省令で定めるもの(当該事項を公告することが困難である旨の金融機関の通知がある事項を除く。)
第五号に掲げる期間内に権利行使の届出等がないときは、対象預金等債権が消滅する旨
その他 主務省令で定める事項