金融機関は、第十三条の規定による決定を行ったときは、次に掲げる事項を記載した決定表を作成し、申請人の閲覧に供するため、これを主務省令で定める場所に備え置かなければならない。
一
号
二
号
支払該当者決定を受けた者の氏名 又は名称 及び当該支払該当者決定において定められた犯罪被害額(支払該当者決定を受けた者がないときは、その旨)
その他 主務省令で定める事項