この規則は、犯罪手口に関する資料を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もつて犯罪捜査に資することを目的とする。
犯罪手口資料取扱規則
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昭和五十七年国家公安委員会規則第一号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 :
平成三十一年四月一日公布(平成三十一年国家公安委員会規則第五号)改正