犯罪手口資料取扱規則

# 昭和五十七年国家公安委員会規則第一号 #

第三条 # 手口記録の作成

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年四月一日公布(平成三十一年国家公安委員会規則第五号)改正

1項

警察署長等は、所属の警察官が次の各号いずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、又は その引渡しを受けたときは、警察庁長官(以下「長官」という。)の定めるところにより、手口記録を作成しなければならない。


ただし、当該被疑者について再犯のおそれがないと認められるとき又は当該犯罪の手口が手口記録を作成する必要がないものとして長官が定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。

一 号
殺人
二 号
強盗
三 号
放火
四 号
誘拐
五 号
恐喝
六 号
窃盗
七 号
詐欺
八 号
性的犯罪