この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
警察署長等
警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部の課長 若しくは隊長 又は警察署長をいう。
手口主管課長
警視庁、道府県警察本部 又は方面本部の手口業務を主管する課長をいう。