犯罪手口資料取扱規則

# 昭和五十七年国家公安委員会規則第一号 #

第五条 # 被害記録の作成

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年四月一日公布(平成三十一年国家公安委員会規則第五号)改正

1項

警察署長等は、第三条各号に掲げる犯罪を認知したときは、長官の定めるところにより、被害記録を作成しなければならない。


ただし、当該犯罪の被疑者が直ちに検挙されたとき、当該犯罪の被疑者の氏名 及び所在が判明しているとき、又は当該犯罪の手口が被害記録を作成する必要がないものとして長官の定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。