犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
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平成十一年法律第百三十七号
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略称 : 盗聴法
通信傍受法
組織犯罪対策三法
別表第二
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時47分
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一
号
二
号
爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物の使用) 又は第二条(使用の未遂)の罪
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
三
号
刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八条(現住建造物等放火)の罪又はその未遂罪
刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪
刑法第二百四条(傷害)又は第二百五条(傷害致死)の罪
刑法第二百二十条(逮捕 及び監禁) 又は第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取 及び誘拐、営利目的等略取 及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
刑法第二百三十五条(窃盗)、第二百三十六条第一項(強盗)若しくは第二百四十条(強盗致死傷)の罪 又はこれらの罪の未遂罪
刑法第二百四十六条第一項(詐欺)、第二百四十六条の二(電子計算機使用詐欺)若しくは第二百四十九条第一項(恐喝)の罪又はこれらの罪の未遂罪
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制 及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第七条第六項(児童ポルノ等の不特定 又は多数の者に対する提供等) 又は第七項(不特定 又は多数の者に対する提供等の目的による児童ポルノの製造等)の罪