犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

# 平成十一年法律第百三十七号 #
略称 : 盗聴法  通信傍受法  組織犯罪対策三法 

別表第二

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時47分


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一 号

爆発物取締罰則明治十七年太政官布告第三十二号第一条爆発物の使用) 又は第二条使用の未遂)の罪

二 号

刑法明治四十年法律第四十五号第百八条現住建造物等放火)の罪又はその未遂罪

刑法第百九十九条殺人)の罪又はその未遂罪

刑法第二百四条傷害)又は第二百五条傷害致死)の罪

刑法第二百二十条逮捕 及び監禁) 又は第二百二十一条逮捕等致死傷)の罪

刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで未成年者略取 及び誘拐、営利目的等略取 及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取 及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪

刑法第二百三十五条窃盗)、第二百三十六条第一項強盗)若しくは第二百四十条強盗致死傷)の罪 又はこれらの罪の未遂罪

刑法第二百四十六条第一項詐欺)、第二百四十六条の二電子計算機使用詐欺)若しくは第二百四十九条第一項恐喝)の罪又はこれらの罪の未遂罪

三 号

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制 及び処罰並びに児童の保護等に関する法律平成十一年法律第五十二号第七条第六項児童ポルノ等の不特定 又は多数の者に対する提供等) 又は第七項不特定 又は多数の者に対する提供等の目的による児童ポルノの製造等)の罪