通信の傍受に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事訴訟法による。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
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平成十一年法律第百三十七号
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略称 : 盗聴法
通信傍受法
組織犯罪対策三法
第五章 補則
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
この法律に定めるもののほか、傍受令状の発付、傍受ができる期間の延長、記録媒体の封印 及び提出、傍受の原記録の保管 その他の取扱い、傍受の実施の状況を記載した書面の提出、第十五条に規定する通信に該当するかどうかの審査、通信の当事者に対する通知を発しなければならない期間の延長、裁判所が保管する傍受記録の聴取 及び閲覧 並びにその複製の作成 並びに不服申立てに関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。