この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
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平成十一年法律第百三十七号
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略称 : 盗聴法
通信傍受法
組織犯罪対策三法
附 則
令和五年一二月一三日法律第八四号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第八十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時47分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条 及び第二十九条の規定 公布の日
# 第二十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。