この法律は、公布の日から起算して
三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第一条(前号に掲げる改正規定を除く。) 及び第六条の規定 並びに次条並びに附則第四条、第六条、第八条、第十条、第十一条(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第二項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項 及び第六十五条第四項の改正規定に限る。)及び第十二条から第十五条までの規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日