犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第二十二条 # 捜査本部との関係等


1項

関係都道府県警察が、規範第二十二条第一項の捜査本部を設置している場合において、当該捜査本部に係る事件に関し第二十条第一項の協定が締結されたときは、当該捜査本部は解散する。

2項

合同捜査本部に係る事件に関し捜査に関する発表を行おうとする場合における規範第二十五条の規定の適用については、

同条
捜査本部」とあるのは
「合同捜査本部」と、

捜査本部長」とあるのは
「合同捜査本部長」と

する。

3項

合同捜査本部が設置される場合における規範第三十六条第一項の規定の適用については、

同項第一号
捜査本部」とあるのは、
「捜査本部 又は合同捜査本部」と

する。