前条に規定する指名手配を行うに当たつては、被疑者を逮捕した場合における身柄の処置につき、次のいずれであるかを明らかにしなければならない。
一
号
二
号
第一種手配(身柄の護送を求める場合の手配をいう。)
第二種手配(身柄を引取りに行く場合の手配をいう。)