都道府県警察は、被疑者の護送 その他捜査のため必要があるときは、他の都道府県警察に対し、被疑者の留置を依頼することができる。
前項の依頼による被疑者の留置に特に要した費用は、当該依頼をした都道府県警察の負担とする。
この場合において、逮捕警察が当該依頼をしたときは、手配警察の負担とする。
都道府県警察は、被疑者の護送 その他捜査のため必要があるときは、他の都道府県警察に対し、被疑者の留置を依頼することができる。
前項の依頼による被疑者の留置に特に要した費用は、当該依頼をした都道府県警察の負担とする。
この場合において、逮捕警察が当該依頼をしたときは、手配警察の負担とする。