犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第十四条 # 手配等の適正


1項

第五条から第七条まで 及び第十一条に規定する手配 又は通報については、その実効を期するため、犯罪の種別、軽重、緊急の度合等に応じ、手配の範囲、種別 及び方法を合理的に定め、いやしくも濫用にわたることのないように注意しなければならない。