犯罪捜査共助規則

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第三号 #

第十条 # 逮捕の通告


1項

逮捕警察は、手配警察に、指名手配のあつた被疑者を逮捕した旨を速やかに通告しなければならない。


この場合において、逮捕警察が身柄を必要とするときは、その理由を併せて通告するものとする。