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犯罪統計規則
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昭和四十年国家公安委員会規則第四号
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第一条
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警察
犯罪統計規則
第一条
1項
この規則は、犯罪統計の正確かつ迅速な作成 および その効率的な運用を図るため必要な事項を定めることを目的とする。