犯罪統計規則

# 昭和四十年国家公安委員会規則第四号 #

第二条 # 犯罪統計作成の原則


1項

犯罪統計は、警察庁長官(以下「長官」という。)の定める犯罪統計原票(以下「原票」という。) または犯罪統計調査票(以下「調査票」という。)に基づき作成するものとする。