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犯罪統計規則
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昭和四十年国家公安委員会規則第四号
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附 則
平成一五年一〇月三一日国家公安委員会規則第一八号
分類
規則
カテゴリ
警察
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 02月08日 22時15分
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警察
犯罪統計規則
附 則 - 平成一五年一〇月三一日国家公安委員会規則第一八号
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施行期日
1項
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
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経過措置
2項
改正前
の犯罪統計規則に基づき作成された原票 又は調査票の送付 及び報告については、なお従前の例による。