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犯罪統計規則
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昭和四十年国家公安委員会規則第四号
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附 則
分類
規則
カテゴリ
警察
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2022年 02月08日 22時15分
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警察
犯罪統計規則
附 則
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施行期日
1項
この規則は、昭和四十一年一月一日から施行する。