公安委員会は、役員、犯罪被害相談員等 又は援助事業に従事する職員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、当該役員、当該犯罪被害相談員等 又は当該職員の解任を勧告することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
役員、犯罪被害相談員等 又は援助事業に従事する職員たるにふさわしくない非行のあったとき。
第四条第三号 又は第五条に規定する要件を満たさなくなったとき。