公安委員会は、法第二十三条第一項の規定による指定を行ったときは、前条第一項各号に掲げる事項 及び当該指定を行った年月日を公示しなければならない。
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則
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平成十四年国家公安委員会規則第一号
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第二条 # 指定の公示
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第八号による改正