犯罪被害相談員 及び犯罪被害者直接支援員は、犯罪被害者等早期援助団体の役員 又は職員であって、次に掲げる要件を満たしている二十五歳以上の者でなければならない。
一
号
二
号
三
号
人格 及び行動について、社会的信望を有すること。
職務の遂行に必要な熱意 及び時間的余裕を有すること。
生活が安定していること。
四
号
健康で活動力を有すること。