犯罪被害者等早期援助団体に関する規則

# 平成十四年国家公安委員会規則第一号 #

第十二条 # 指定の取消しの公示

@ 施行日 : 令和元年十二月十四日 ( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年国家公安委員会規則第八号による改正

1項

公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。