この規則は、平成二十年七月一日から施行する。
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則
#
平成十四年国家公安委員会規則第一号
#
附 則
平成二〇年六月一三日国家公安委員会規則第一二号
@ 施行日 : 令和元年十二月十四日
( 2019年 12月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年国家公安委員会規則第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月20日 09時59分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の一部改正に伴う経過措置
この規則の施行の際 現に交付されている犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第六条第一項の証票の様式は、なお従前の例による。