独立行政法人労働政策研究・研修機構法

# 平成十四年法律第百六十九号 #

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

第十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

二 号

第十四条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。