機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
号
四
号
五
号
内外の労働に関する事情 及び労働政策についての総合的な調査 及び研究を行うこと。
二
号
内外の労働に関する事情 及び労働政策についての情報 及び資料を収集し、及び整理すること。
三
号
第一号に掲げる業務の促進のため、労働に関する問題についての研究者 及び有識者を海外から招へいし、及び海外に派遣すること。
前三号に掲げる業務に係る成果の普及 及び政策の提言を行うこと。
厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員 その他の関係者に対する研修を行うこと。
六
号
前各号の業務に附帯する業務を行うこと。