この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第十三条まで及び第十五条から第十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
独立行政法人労働政策研究・研修機構法
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平成十四年法律第百六十九号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 職員の引継ぎ等
機構の成立の際 現に厚生労働省の部局 又は機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
# 第三条
前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
# 第四条
附則第二条の規定により厚生労働省の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
機構の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
機構は、機構の成立の日の前日に厚生労働省の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち機構の成立の日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで厚生労働省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
# 第五条
機構の成立の日の前日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に属する職員(同法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この条において同じ。)及び その所管する独立行政法人の職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「厚生労働省共済組合」という。)の組合員である職員(同日において附則第二条に規定する政令で定める厚生労働省の部局 又は機関に属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役員(職員に相当する者に限る。)及び職員(以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き同日以後において役職員である場合には、当該役職員は、同日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると厚生労働省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに申出をしたときは、機構の成立の日以後引き続く当該役職員である期間厚生労働省共済組合を組織する職員に該当するものとする。
役職員が同項に規定する申出をその期限内に行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。)がすることができる。
機構の成立の日の前日において厚生労働省共済組合の組合員である職員(同日において附則第二条に規定する政令で定める厚生労働省の部局 又は機関に属する者に限る。)が機構の成立の日において役職員となる場合であって、かつ、第一項 又は前項の規定による申出を行わなかった場合には、当該役職員は、機構の成立の日の前日に退職(国家公務員共済組合法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)したものとみなす。
# 第六条
附則第二条の規定により機構の職員となった者であって、機構の成立の日の前日において厚生労働大臣 又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当 又は同法附則第六条第一項、第七条第一項 若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当 又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当 又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項 又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。
# 第七条 @ 機構の職員となる者の職員団体についての経過措置
機構の成立の際 現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、機構の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条 及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
# 第八条 @ 国の権利義務の承継等
機構の成立の際、第十二条に規定する業務に関し、現に国が有する権利 及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
前項の規定により機構が国の有する権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物 その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
前項の評価委員 その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
# 第九条 @ 国有財産の無償使用
財務大臣は、機構の成立の際 現に附則第二条に規定する政令で定める部局 又は機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。
# 第十条 @ 日本労働研究機構の解散等
日本労働研究機構(以下「旧機構」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利 及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
機構の成立の際 現に旧機構が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
前項の規定により国が承継する資産の範囲 その他 当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
旧機構の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
旧機構の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。
第一項の規定により機構が旧機構の権利 及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
附則第八条第三項 及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
第一項の規定により旧機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
# 第十一条 @ 日本労働研究機構法の廃止
日本労働研究機構法(昭和三十三年法律第百三十二号)は、廃止する。
# 第十二条 @ 日本労働研究機構法の廃止に伴う経過措置
前条の規定による廃止前の日本労働研究機構法(第十三条を除く。)の規定によりした処分、手続 その他の行為は、通則法 又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
附則第十一条の規定の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十四条 @ 政令への委任
附則第二条から第十条まで及び前二条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。